一般社団法人AIビジネス推進 コンソーシアム ロゴ使用規定
2020年 2 月 10 日
一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム事務局
【一般社団法人AI ビジネス推進コンソーシアムのロゴ】
(趣旨)
第1条 この規定は、 一般社団法人 AI ビジネス推進コンソーシアム ロゴ(以下「ロゴ 」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 一般社団法人AI ビジネス推進コンソーシアム (以下「本会」という。)の活動イメージを図案化したロゴを幅広く使用することにより、本会の活動を統一的に表現し、分かりやすく社会に伝えていくものとする。
(使用者)
第3条 ロゴ を使用できるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)本会
(2)本会の会員
(3)事務局が指定する団体・企業・個人
(4)事務局の承認を受けた団体・企業・個人
(使用範囲)
第4条 前条に定めるものは、ロゴ を次の各号に掲げるものに使用できる。
(1)本会の各種出版物、パンフレット及びポスター
(2)ウェブサイト
(3)名刺、封筒及びレターヘッド
(4)その他本会の活動等で使用するもの
(5)その他事務局の承認を受けたもの
(使用申請)
第5条 第3条第4号及び前条第5号の承認を受けようとする者は、別記様式により事前に申請しなければならない。
(使用承認)
第6条 事務局は、前条により申請を受けた場合、内容を審査の上、使用を承認するものとする。ただし、使用目的等が次に掲げるものの一に該当する場合、使用を承認することができない。
(1)特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用する場合
(2)公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
(3)事務局が適当でないと認めた場合
2 事務局は、使用を承認するにあたり、条件を付すことができる。
(遵守事項)
第7条 ロゴを使用するものは、ロゴの品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ロゴの形状及び彩色
(2)ロゴの使用に当たっての適正な管理
(使用承認の取消等)
第8条 事務局は、次に掲げるものの一に該当する場合は、ロゴの使用の停止、使用の承認の取消又は使用物件の回収等の必要な措置を講じることができる。
(1)本会の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがある場合
(2)使用申請の内容に虚偽のあることが判明した場合
(3)この細則の定める事項に違反した場合
(4)その他事務局が必要と認めた場合
(承認を受けないで使用した場合の措置)
第9条 事務局は、ロゴの使用承認を受けずに使用しているもの又は使用しようとしているものに対し、その使用の停止を求めることができる。
(事務)
第10条 このロゴに関する事務は、事務局が行う。
(雑則)
第11条 この規定に定めるもののほか、、ロゴの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規定は、2017年12月13日から施行する。
一般社団法人化に伴い、関連部分の修正削除を行い、2020年2月10日をもって施行する。
【関係資料ダウンロード先】
ロゴダウンロード(.ai)※必要な方は別途事務局にご連絡ください。事務局:info@aibpc.org