一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアムと称し、英文ではAI Business Promotion Consortium、略称をAIBPCと表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、人工知能の活用を主導する団体として、人工知能技術が社会に存する様々な問題を改善していくとの認識に立ち、ビジネスを推進する上で障害となる課題や問題について、会員各自の利害関係を超えて取り組み、その成果を社会に還元することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業(以下、「本事業」という。)を行う。
⑴ 人工知能に関する調査研究及び情報発信
⑵ 人工知能に関する政策提言
⑶ 国内外の関係省庁や関係団体との連携及び意見交換
⑷ シンポジウム、研究会、講演会、講習会、講座、セミナー等の企画、開催、運営等の教育、普及、啓蒙活動
⑸ 人工知能に関する情報交換
⑹ 人工知能に関するビジネス機会、就業機会創出のための各種活動
⑺ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、法人会員Aをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
⑴ 法人会員A 当法人の目的に賛同して入会し、積極的に当法人の活動を推進する法人又は団体
⑵ 法人会員B 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人、団体又は法人若しくは団体の部局
⑶ 特別会員 当法人の活動にあたって功労のあった者又は有識者である個人
(入会)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けた場合には、当法人に入会することができる。
(会費)
第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 当法人の会員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、法人会員Aの半数以上が出席し、総法人会員Aの議決権の3分の2以上の議決にもとづき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をすることとするが、その除名の通知を受けた会員には、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 当法人の定款又は規則に違反したとき。
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ 暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という。)に該当し若しくは反社会的勢力等と密接に関係し、又は反社会的勢力等の活動を助長し若しくは反社会的勢力等に便宜を供与するために本事業に関与したとき。
⑷ その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総法人会員Aの同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての法人会員Aをもって構成する。
2 社員総会における議決権は、法人会員A各1個とする。
(権限)
第14条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額又はその規則
⑷ 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後4か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての法人会員Aの同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 総法人会員Aの議決権の5分の1以上の議決権を有する法人会員Aは、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した法人会員Aの過半数をもって行う。
(書面決議等)
第19条 社員総会に出席できない法人会員Aは、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により議決権を行使した法人会員Aは、社員総会に出席したものとみなす。
3 理事又は法人会員Aが、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、法人会員Aの全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席理事1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 理事及び監事並びに理事会
第1節 理事及び監事
(理事及び監事の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上
⑵ 監事 1名以上
2 当法人に、次の役職者を置く。
⑴ 会 長 理事のうち1名
⑵ 副会長 会長を除く理事のうち若干名
3 前項第1号の会長を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 会長を除く理事のうち所要の員数を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。
(理事及び監事の資格)
第22条 当法人の理事及び監事は、その選任のときに次の地位にある者の中から選任する。
⑴ 法人会員A の役員若しくは使用人である者
⑵ 特別会員である者
2 理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数が理事の総数(現在数)の3分の1を超えるものであってはならない。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事及び監事の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定することができる。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副会長は、会長を補佐する。会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事及び監事の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総法人会員Aの半数以上であって、総法人会員Aの議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(理事及び監事の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、社員総会の決議により支給することを妨げない。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第30条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第2節 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 当法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長、副会長、業務執行理事の選定及び解職
⑷ 入会金及び会費の額の決定
⑸ 重要な財産の処分及び譲受けの決定
⑹ 多額の借財の決定
⑺ 重要な使用人の選任及び解任の決定
⑻ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
⑼ 当法人の業務の適正を確保するための体制の整備の決定
⑽ 規則の制定、変更及び廃止の決定
⑾ その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第33条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
⑶ 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項又は第3項に基づき、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 事務局
(設置)
第39条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会における、総法人会員Aの半数以上であって、総法人会員Aの議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、社員総会における、総法人会員Aの半数以上であって、総法人会員Aの議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
第9章 補 則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
(施行)
第1条 この定款は、当法人成立の日から施行する。
(最初の事業年度)
第2条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成32年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第3条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 曽我部完 中条薫 小竹裕之 寺澤豊
設立時代表理事 曽我部完
設立時監事 福島歩
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第4条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 東京都港区北青山三丁目11番7号AOビル6階
設立時社員 株式会社グリッド
住 所 宮城県仙台市若林区卸町二丁目9番1
設立時社員 株式会社zero to one
(旧団体の権利及び義務の帰属)
第5条 当法人の成立に伴い、任意団体であるAIビジネス推進コンソーシアム(以下、「旧団体」という。)に属した一切の権利及び義務は、当法人に帰属する。
(旧団体の会員の加入)
第6条 旧団体の会員は、第6条の規定にかかわらず、当法人の成立のときに、次の各号に定める会員として入会したものとみなす。
⑴ 旧団体の法人会員のうち、旧団体の運営委員会に所属する役員又は使用人を有する者 法人会員A
⑵ 旧団体の法人会員のうち、前号以外の者 法人会員B
⑶ 旧団体の特別会員のうち、個人以外の者 法人会員B
⑷ 旧団体の特別会員のうち、個人である者 特別会員
以上、一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアムを設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
平成31年4月1日
設立時社員 株式会社グリッド
代表取締役 曽我部 完
設立時社員 株式会社zero to one
代表取締役 竹川 隆司