ワーキンググループの運営に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム(以下、「当法人」という。)が設置する各種ワーキンググループについて適用する。
(設置、改廃)
第2条 当法人の事業を円滑に遂行するため、理事会の決議により、各種ワーキンググループを設置することができる。
2 各ワーキンググループの改変及び廃止は、理事会の決議によるものとする。
3 会員(会員の役員又は使用人を含む。以下、「会員等」という。)は、別に定める設置申請書により、ワーキンググループの設置、改変及び廃止の提案をすることができる。
(任務)
第3条 各ワーキンググループは、その活動の成果をまとめ、広く社会に公開していくことで、社会に還元するものとする。
(構成)
第4条 各ワーキンググループには、次の者を置く。
⑴ グループ長 1名
⑵ メンバー 所要の員数
2 グループ長は、会員等の中から、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 メンバーは、当該ワーキンググループへの参加を希望する会員等の中から、グループ長が任免する。
4 各ワーキンググループへの参加を希望する会員等は、別に定めるワーキンググループ登録申込書を当法人に提出するものとする。
(グループ長)
第5条 グループ長は、当該ワーキンググループを総括する。
(メンバー)
第6条 メンバーは、当該ワーキンググループに参加することができる。
(招集)
第7条 各ワーキンググループは、グループ長が招集する。
2 グループ長は、当該ワーキンググループの招集に際し、各メンバーに対し、開催日の5日前までに、書面、電磁的方法又はその他相当な方法により、あらかじめ日時、場所、及び議題その他必要な事項を通知しなければならない。
(議長)
第8条 各ワーキンググループの議長は、グループ長がこれに当たる。ただし、グループ長に事故あるときは、メンバーのうち1名がこれに当たる。
(非公開)
第9条 ワーキンググループの議事は、原則として非公開とする。ただし、当該ワーキンググループの決議により、公開することを妨げない。
(オブザーバー)
第10条 グループ長は、必要に応じて、オブザーバーとして、メンバー以外の者に対して会議への出席を求め、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 オブザーバーは、当該ワーキンググループの議決に加わることができないものとする。
(議事録)
第11条 各ワーキンググループの議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。
2 前条の議事録は、当該ワーキンググループのグループ長及びメンバーの閲覧に供するものとする。
3 第1項の議事録は、グループ長の判断により、当該ワーキンググループのオブザーバーの閲覧に供することができる。
4 会員等は、第1項の議事録を閲覧することができる。
5 第1項の議事録は、原則として非公開とする。ただし、当法人の事業を円滑に遂行するため公開する必要があるものとグループ長が判断したとき又は当該ワーキンググループの決議があったときには、公開することを妨げない。
(届出事項の変更)
第12条 グループ長及びメンバーは、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当法人は、グループ長及びメンバーが前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(グループ長等の義務)
第13条 グループ長及びメンバーは、当法人の定款、規則、規程並びに社員総会及び理事会の決議を遵守し、当該ワーキンググループの運営に協力するものとする。
2 グループ長及びメンバーは、当該ワーキンググループにおける活動を通して社会、産学官との連携を進め、当法人に求められる社会貢献を実践するものとする。
(顧問)
第14条 各ワーキンググループには、顧問を置くことができる。
2 顧問は、特別会員の中から、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は、当該ワーキンググループの運営に関し助言することができる。
(事務局)
第15条 各ワーキンググループの事務は、当法人の事務局が行うものとする。
(規則の改廃)
第16条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、各ワーキンググループが別に定める。
附 則
(施行)
第1条 この規則は、この規則が成立した日から施行する。