会費等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム(以下、「当法人」という。)の定款第7条の規定に基づき、当法人の会員の会費等に関し必要な事項を定める。
(入会金)
第2条 入会金は、不要とする。
(年会費)
第3条 年会費は、次のとおりとする。
⑴ 法人会員A 10万円
⑵ 法人会員B なし
⑶ 特別会員 なし
(納入)
第4条 会員は、会費請求により指定される納入期限日までに年会費の全額を当法人が指定する方法で納入しなければならない。
(規則の改廃)
第5条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行)
第1条 この規則は、この規則が成立した日から施行する。