会員に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム(以下、「当法人」という。)の会員に関し必要な事項を定める。
(会員の種別)
第2条 会員は、当法人の定款第5条に定める法人会員A、法人会員B、特別会員の3種とする。
2 会員の種別を変更しようとする者は、別に定める会員種別変更申請書により申込みをし、会員種別BからAは理事会の承認を受けた場合に、会員種別AからBは申請書を事務局が受理したところで会員の種別を変更することができる。ただし、特別会員は、この限りでない。
(会員の期間)
第3条 会員期間の年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。
2 年度途中で入会した者の会員期間は、理事会において入会が承認された日から次の3月31日までとする。
3 会員期間満了前に、退会届が当法人に到達していない場合には、翌年度の会員として更新されるものとする。
(地位等の譲渡禁止)
第4条 会員は、会員としての地位その他当法人に対する権利を、第三者に譲渡してはならない。
(会員情報の変更)
第5条 会員は、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会員の義務)
第6条 会員は、当法人の定款、規則、規程並びに社員総会及び理事会の決議を遵守し、当法人の事業に協力するものとする。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行)
第1条 この規則は、この規則が成立した日から施行する。